意思能力、行為能力、権利能力の違い

はじめまして!大学生をしているyutaと申します。

今回は、民法総則の中で戸惑うことの多い意思能力・行為能力・権利能力の違いについて説明しようと思います。

意思能力とは

意思能力と教科書で調べると「自己の行為の結果を弁識できる程度の能力」と出てきます。簡単に説明すると、「いいことと悪いことの区別ができる能力」ってことです。

何がやっちゃダメなのかを、しっかりと理解できるようになるのは小学校高学年ぐらいからですよね。なので民法の世界でも、意思能力が身に付くのはだいたい10歳くらいだとされています。

じゃあ、10歳ぐらいを超えたら全員が意思能力を持っていいるのかと言うとそうではありません。成人してても意思能力を欠く人がいます。例えば認知症の人や泥酔している人です。

認知症の人は自分がやっていることが良いことなのか、悪いことなのか理解できないことがあります。酔っている人も理解できないことが多々ありますよね。

これらの人のことを意思無能力者と言って、意思能力を欠く人がやった行為は取り消せるようになりました。

行為能力とは

行為能力を教科書などで調べると「単独で完全かつ有効な法律行為をできる能力」みたいなことが書かれていると思います。

これは、自分一人で契約をできるという意味です。

例えば、未成年者であればスマホの契約とかをするときに親の同意が要りますよね。でも、二十歳を超えると親の同意なしで契約が結べるようになります。これを行為能力と言います。

この行為能力も二十歳を過ぎると全員が持っているわけではなくて、認知症の人の中には行為能力が制限されていることがあります。これを制限行為能力者と言って、自分で契約をむすべなくなります。

制限行為能力者にはいくつかパターンがあるのですが、後々に説明するとしてここでは省きます。

権利能力とは

権利能力は教科書などには「権利や義務の帰属主体となれる能力」と書いてあったりします。

これは、契約などの法律行為を自分の名前でできる能力ってことです。人間(自然人)であれば生まれると同時にゲットできるとされています。

ここでふと赤ちゃんが自分の名前で契約なんて結べねーだろ! と疑問に思った方もいるかと思います。

確かに赤ちゃんは喋れないので、自分の名前で契約なんて結べません。ですがお母さんなどはできますよね。お母さんなどが、赤ちゃんの代わりに赤ちゃんの名前で契約を結ぶことはできるので、問題はありません。

赤ちゃんが生まれて、初めて赤ちゃんの名前でなされる契約で多いのは銀行口座だと思います。そこにお年玉などを貯金してくれていたりしますよね。

また、権利能力は人間だけでなく法人にも認められています。ここもまた別の記事で詳しく書こうと思います。

まとめ

意思能力・行為能力・権利能力についてざっとまとめてみましたがいかがでしたか?

このあたりは民法総則の中でも特に戸惑いやすい部分なのでシンプルに理解するように心がけましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。